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仙台高等裁判所 昭和25年(う)644号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

判決要旨

心神喪失か心神耗弱かは正常な意思決定をなし得ない精神的障礙の程度の差であるから心神耗弱の状態にあつたことを認める旨の判断を示すことは精神的障礙が未だ心神喪失の程度に到らないことを認めたものであつて心神喪失の主張に対する判断を与えたことになる。

理由

被告人の犯行当時心神喪失の状態にあつたかについて判断を示していないが心神喪失か心神耗弱かは正常な意思決定をなし得ない精神的障礙の程度の差であるから心神耗弱の状態にあつたことを認める旨の判断を示すことは精神的障礙が未だ心神喪失の程度に到らないことを認めたものであつて心神喪失の主張に対する判断を与えたことになる筋合と謂うべく刑訴法第三三五条第二項所定の判断としては是で充分である。

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